軽トラ シートベルト警告灯不良
軽トラの車検で、
シートベルト警告灯の不良を指摘された。
シートベルト警告灯の不良を指摘された。
これは、シートベルトのキャッチが、ちょっとずれてたんで、
ちょいちょいと、動かすとちゃんと点いたんで、合格してきた。
ちょいちょいと、動かすとちゃんと点いたんで、合格してきた。
これね、ちょっと調子が悪いの知ってたんだけど、
貨物は対象外だと思っていたんで、気にしてなかったんです。
それの理由は、次の一節を知っていたから。
貨物は対象外だと思っていたんで、気にしてなかったんです。
それの理由は、次の一節を知っていたから。
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道路運送車両の保安基準
第22条の4
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人以下
の自動車には、第1項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その
旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置
を備えなければならない。
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道路運送車両の保安基準
第22条の4
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人以下
の自動車には、第1項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その
旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置
を備えなければならない。
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ふむふむ、なるほど、貨物はだいじょうぶそうだねって思ってました。
で、納得行かないんで、
検査事務所に電話かけて、聞いてみました。第22条の4をちょっと見て欲しいと。
すると、どうでしょう。
検査事務所に電話かけて、聞いてみました。第22条の4をちょっと見て欲しいと。
すると、どうでしょう。
{=3「たしかに福本さんの言うとおり、疑問に思いましたんで、中央に電話して確認してみたのです
(専ら乗用の用に供する普通自動車)。ここで、一度切って下さい。それに追加して、(小型
自動車)と、(軽自動車)があると、読んでください。」
(専ら乗用の用に供する普通自動車)。ここで、一度切って下さい。それに追加して、(小型
自動車)と、(軽自動車)があると、読んでください。」
と、言うことだ。
つまり、
つまり、
に警報装置の装着義務があると言うことだ。
なるほどっ!!(゜□゜;)
これで、納得も得心も行きました。たいしたものです。
みなさん、小型の貨物と、軽自動車の貨物は、油断せずに警告灯の確認をしましょう。
これで、納得も得心も行きました。たいしたものです。
みなさん、小型の貨物と、軽自動車の貨物は、油断せずに警告灯の確認をしましょう。
うそだよっ!(`д´)ノ=3納得いかねえよっ!
そうなのかも知れないけど、
それじゃあ、僕が覚えたこと、読み間違えてるところがたくさん有るかも知れないんだよな?
だからと言って、こりゃ、もう、無理だ。
いくら読み重ねても、僕の判断が正しいかどうか、確かめる方法が無いんだもんな。
まったく、なんだか分からなくなっちゃったよ。
そうなのかも知れないけど、
それじゃあ、僕が覚えたこと、読み間違えてるところがたくさん有るかも知れないんだよな?
だからと言って、こりゃ、もう、無理だ。
いくら読み重ねても、僕の判断が正しいかどうか、確かめる方法が無いんだもんな。
まったく、なんだか分からなくなっちゃったよ。
そこの検査事務所に非が有る訳ではありません。
中央に確認した結果を教えていただいたわけですから。
中央に確認した結果を教えていただいたわけですから。
最後にちょっとたずねてみました。
(;゜ω゜)「・こ、この話、ブログに書いていいですか?」
{=3「・・結構です。」
非常に寛大なご判断。まことに有難うございます。