シートベルト警告灯点灯不良
納得いかん。まさに、カタブツの言い草だ。
最近、シートベルトの警告灯が点灯しないと、車検が通らなくなった。
いったいどうして、こんなことになったのか?
道路運送車両の保安基準に適合しないと言うのは良く心得ていますが。(※)
ある時から突然、シートベルトの警告灯と、メーターパネルのウインカー点灯を必ず確認するようになった。
いったいどうして、こんなことになったのか?
道路運送車両の保安基準に適合しないと言うのは良く心得ていますが。(※)
ある時から突然、シートベルトの警告灯と、メーターパネルのウインカー点灯を必ず確認するようになった。
これを決めたやつは、きっとこうだろう
(-.-)「メーターパネルの電球を交換するのはめんどくさいでしょうねえ。
でもまあ、保安基準にそって、作業をやってください。」
(-.-)「メーターパネルの電球を交換するのはめんどくさいでしょうねえ。
でもまあ、保安基準にそって、作業をやってください。」
待て待て、
電球交換するのがめんどくさいとか、そんなことで、イライラしているのでは無い。
電球交換するのがめんどくさいとか、そんなことで、イライラしているのでは無い。
つまりこう言うことだ。
(;゜□゜)・oOぽわんぽわんぽわん・・
警告灯が点灯しない。
調べてみると、どうやら、”スイッチ”が悪いらしい。
スイッチと言うのは、これだ。
調べてみると、どうやら、”スイッチ”が悪いらしい。
スイッチと言うのは、これだ。
スイッチ
ううむ、スライド式のスイッチが入っているようだな。
なんだか、破片が転がってきたな。
スライド部分が割れているのだ。
なんだか、破片が転がってきたな。
スライド部分が割れているのだ。
割れている
「修理できますか?」
いや、交換ですよ。
「なんとかなりませんか?」
なりません。よしんば、分解して、なんとか割れた部分を製造して、動き出したとしよう。次にいつ壊れるか分からない。僕の考えでは料金は発生しません。ところが、PL法の対象にはなりそうだ。次に壊れたら、責任は僕にあるだろう。要するに、お金は儲からないのにリスクだけ負うことになる。いくら福本がバカだからって、そいつは御免だ。いいかげんにしろ。このスットコドッコイ。
いや、交換ですよ。
「なんとかなりませんか?」
なりません。よしんば、分解して、なんとか割れた部分を製造して、動き出したとしよう。次にいつ壊れるか分からない。僕の考えでは料金は発生しません。ところが、PL法の対象にはなりそうだ。次に壊れたら、責任は僕にあるだろう。要するに、お金は儲からないのにリスクだけ負うことになる。いくら福本がバカだからって、そいつは御免だ。いいかげんにしろ。このスットコドッコイ。
じゃあ、部品を注文しましょう。
{=3「シートベルトアッセンで、6万8千円になりますよ。」
{=3「シートベルトアッセンで、6万8千円になりますよ。」
゜゜ε=( □ ;)エ――ッ!!ちょっと待ってクレや。
だって、スイッチが壊れているだけで、シートベルト自体は、問題なく動いているんだぜ。
じゃ、じゃあリサイクル部品を探してみましょう。
{=3「ふむふむ、シートベルトの・・そんな注文は初めてですねえ。」
そ・・りゃそうかもな。なにせ、最近の出来事だしな。
{=3「・・うちには有りませんねぇ。・・ネットワークで注文すると、シートアッセンになります。」
゜゜ε=( □ ;)ナンダッテ――ッ!!ちょっと待ってクレや。
そ・・りゃそうかもな。なにせ、最近の出来事だしな。
{=3「・・うちには有りませんねぇ。・・ネットワークで注文すると、シートアッセンになります。」
゜゜ε=( □ ;)ナンダッテ――ッ!!ちょっと待ってクレや。
座席はいらん。
Oo・(-.-)ぽわんぽわんぽわん
とか、こんな風になるだろうっつうの。
とか、こんな風になるだろうっつうの。
だいたいね、シートベルトの警告灯が点かなくて、何が困るんだ?
(-.-)「もしもし、シートベルトの検問中ですよ。」
(´д`)「ええっ?わし、シートベルトしてなかったか?・・
ランプ点いてないさかい、シートベルトしてんのか、してないんか分からんかったんや。」
(゜゜;)「え、そうなんですか?それでは、仕方が無いです。検査官の責任です。」
(´д`)「ええっ?わし、シートベルトしてなかったか?・・
ランプ点いてないさかい、シートベルトしてんのか、してないんか分からんかったんや。」
(゜゜;)「え、そうなんですか?それでは、仕方が無いです。検査官の責任です。」
・・・あほか。
※道路運送車両の保安基準 第22条の3の4
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人以下の自動車には、第1項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人以下の自動車には、第1項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。