ひきつづき
ニュースをお伝えいたします。
自動車取得税について、
平成20年4月1日から、次のような取扱いになります。
自家用自動車(軽自動車を除く)の税率が、
5%⇒3%になります。
※営業用自動車及び軽自動車の税率は3%のまま変わりません。
・免税点は、従来通り
50万円以下は課税されません。
・低燃費車に係る特例処置は、従来どおりで変わりません
取得価額から30万円控除
取得価額から15万円控除
(ここは、僕もあんまり詳しくないのだ)
・環境性能に優れた大型
ディーゼル自動車に係る特例処置も従来どおり
4月1日だけど、うそじゃないです。
5月になったら、5%に戻ると考えております。